日本ケア・カウンセリング協会 定款 2
平成16年1月15日1部変更
第5章 総会
(種別)第21条
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とす。
(構成)第22条
総会は正会員をもって構成する。
(権能)第23条
総会は以下の事項について議決する。
- (1) 定款の変更
- (2) 解散
- (3) 合併
- (4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
- (5) 事業報告及び収支決算
- (6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
- (7) 会費の額
- (8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)
- (9)その他の運営に関する重要事項
(開催)第24条
1.通常総会は、毎年1回開催する。
2.臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
- (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- (3) 第15条第3項第4号の規定により監事から招集があったとき。
(招集)第25条
- 1.総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
- 2.代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)第26条
総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
(定足数)第27条
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)第28条
- 1.総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 2.総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(表決権など)第29条
- 1.各正会員の表決権は、平等なるものとする。
- 2.やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
- 3.前項の規定により評決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については総会に出席したものと見なす。
- 4.総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)第30条
- 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1) 日時及び場所
- (2) 正会員総数及び出席者数(書面処決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
- (3) 審議事項
- (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
- (5) 議事録署名人の選任に関する事項
- 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第6章 理事会及び常任理事会
(構成)第31条
- 1.理事会は、理事をもって構成する。
- 2.常任理事会は、代表理事が招集し、代表理事及び常任理事と専務理事で構成する。
(権能)第32条
- 1.理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
- (1) 総会で付議すべき事項
- (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
- (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
- 2.理事会は必要に応じてその業務を常任理事会に委託することが出来る。
(開催)第33条
- 1.理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1) 代表理事が必要と認めたとき。
- (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- (3) 第15条第3項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
- 2.常任理事会は、代表理事が必要と認めたときに開催する。
(招集)第34条
- 1.理事会及び常任理事会は、代表理事が招集する。
- 2.代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
- 3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
- 4.常任理事会は代表理事もしくは代表代理の出席と、常任理事・専務理事の半数の出席で成立する。
(議長)第35条
理事会及び常任理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
(議決)第36条
- 1.理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 2.理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところとなる。
- 3.常任理事会の議事は、常任理事総数の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところとなる。
(表決権など)第37条
- 1.各理事の表決権は、平等なるものとする。
- 2.やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
- 3.前項の規定により表決した理事は、理事会に出席したものと見なす。
- 4.理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事はその議事の議決に加わることができない。
(議事録)第38条
- 1.理事会及び常任理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1) 日時及び場所
- (2) 理事総数、出席者数および出席者氏名(書面表決者については、その旨を付記すること。)
- (3) 審議事項
- (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
- (5) 議事録署名人の選任に関する事項
- 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)第39条
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
- (2) 会費
- (3) 寄付金品
- (4) 財産から生じる収入
- (5) 事業に伴う収入
- (6) その他の収入
(資産の区分)第40条
この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係わる事業に関する資産及び収益事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)第41条
この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を得て、代表理事が別に定める。
(会計の原則)第42条
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)第43条
この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係わる事業に関する会計及び収益事業に関する会計の2種とする。
(事業計画及び予算)第44条
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)第45条
- 1.前条の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
- 2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出と見なす。
(予備費の設定及び使用)第46条
- 1.予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
- 2.予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)第47条
予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)第48条
この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録などの決算に関する書類は、毎事業年度終了後速やかに代表理事が作成し、監事の監査を受け総会の議決を経なければならない。
(事業年度)第49条
この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
(臨機の措置)第50条
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)第51条
この法人が定款を変更しようとする時は、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)第52条
- この法人は、次に掲げる事由により解散する。
- (1) 総会の決議
- (2) 目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
- (3) 正会員の欠亡
- (4) 合併
- (5) 破産
- (6) 所轄庁による設立の認証の取り消し
- 2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
- 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)第53条
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げるもののうち、解散の議決を行った総会で議決をした団体に譲渡するものとする。
(合併)第54条
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)第55条
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)第55条
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決をえて、代表理事がこれを定める。
附 則
- 1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。
- 2.この法人の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。
- 代表理事 品川 博二
- 理事 桑原 ゆみ(北海道)
- 三上 幸子( 〃 )
- 佐々 守恵(東北)
- 福井 敦子( 〃)
- 中村 美登里 (関東)
- 鬼童 浩子(中部)
- 田中 正廣( 〃)
- 山田 純子(関西)
- 川邨夫美子( 〃)
- 森岡 房江(西日本)
- 山平 幸子( 〃 )
- 山口美和子(九州)
- 吉田久美子( 〃)
- 福井美智子(協会事務局)
- 監事 三枝かつ子(関東)
- 山本 弘子(関西)
- 3.この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項に関わらず、成立の日から平成12年12月31日までとする。
- 4.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定に関わらず、設立総会の定めるところによるものとする。
- 5.この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定に関わらず、成立の日から平成12年9月30日までとする。
- 6.この法人の設立当初の会費は、次に掲げる額とする。
年会費
- アクティブ会員 8,000 円
- ネットワーク会員 3,000 円
- サポート会員 10,000円以上